2024.02.26
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令和6年2月1日以降から、労働安全衛生規則改正に伴い、
特別教育修了者以外はテールゲートリフターによる荷役作業を行うことができなくなり、
「テールゲートリフターの操作に関わる特別教育」が義務化されました。
テールゲートリフターとは、トラック後部に装着する荷物積み降ろし用の昇降装置のことをいいます。
これを活用することで、荷役時間の短縮、荷役負担の軽減、作業品質の維持・向上などに期待できます。
しかしながらテールゲートリフターを起因とする労働災害が多発しており、今回の労働安全衛生規則が改正されたようです。
弊社でも先月、対象者への特別教育が完了致しました。
正しい知識で安心・安全な作業を心掛けていきます。